○最上町立最上病院条例

昭和63年3月17日

条例第20号

(目的)

第1条 町は、地域住民に対し、病気療養等を行うため病院を設置し、その管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 町は、次のとおり町立病院を設置する。

(1) 名称 最上町立最上病院

(2) 位置 最上町大字向町64番地の3

(任務)

第3条 最上町立最上病院(以下「病院」という。)は、次の事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険及び介護保険の趣旨に基づき、これが模範的な診療を行い、又保健事業に関する研究調査をなし、各種の健康保健事業の運営の円滑化を図ること。

(2) 本町における保健施設の中核として、地域保健医療の向上に努め、福祉の増進に寄与すること。

(診療)

第4条 病院は、最上町国民健康保険及び最上町介護保険の被保険者に対し、次の診療及び介護サービスを行うものとする。ただし、他の市町村国民健康保険、介護保険、社会保険の被保険者及び被扶養者並びに一般の者に対しても行うことができる。

(1) 診療

(2) 薬剤又は治療材料の支給及び投与

(3) 処置、手術、分娩の介助その他の治療

(4) 病院への入院

(5) 健康診断及び療養の指導並びに相談

(6) 居宅サービス及び居宅介護支援

(一部負担金、使用料及び手数料)

第5条 前条の診療を受けた者に対し、別に定めるところにより一部負担金、使用料及び手数料を徴収する。

(診療日と診療時間)

第6条 診療日は、土曜日及び日曜日並びに祝祭日を除き、平日は午前8時30分から午後5時までとする。ただし、病院運営の都合、急患その他やむを得ない事情があると認めたときはこの限りではない。

(職員)

第7条 病院に必要な職員を置く。

(病院長)

第8条 病院長は、医師である職員をもつて充てる。

2 病院長は町長の命を受け、病院の管理者として病院の全事務を掌理する。

(事務長)

第9条 事務長は、職員をもつて充てる。

2 事務長は上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(総看護師長)

第10条 総看護師長は、看護師をもつて充てる。

2 総看護師長は上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(その他の職員)

第11条 その他の職員は、各上司の命を受け、所属事務に従事する。

(組織)

第12条 病院の事務を分掌させるため、次の科局を置く。

(1) 医療科

(2) 看護科

(3) 事務局

(入院及び退院)

第13条 次の各号の1に該当するときは、入院を断り、又は退院を命ずることができる。

(1) 入院患者が定数に達したとき。

(2) 一部負担金及び使用料若しくは手数料を著しく滞納したとき。

(3) 患者が病院に関する規定に違反し、又は職員の指示に従わず、若しくは不都合の行為があつたとき。

(4) その他患者の入院又は在院を不適当と認めるとき。

(弁償)

第14条 患者及び付添者、又はその他の者が物件を破損したときは弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償額を軽減することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に適用された最上町立病院条例の規定による身分、給与等は、なお従前の例による。

(平成6年3月14日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

最上町立最上病院条例

昭和63年3月17日 条例第20号

(平成19年4月1日施行)