○最上町下水道事業運営審議会条例
平成10年3月24日
条例第10号
(設置)
第1条 最上町下水道事業の健全な発展と円滑な運営を図るため、最上町下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 審議会は町長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 下水道受益者負担金に関すること。
(2) 下水道使用料に関すること。
(3) その他町長が、下水道事業の運営について必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員10名以内をもつて組織し、町議会議員、受益者代表、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員か欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設水道課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。