○最上町水道事業の設置等に関する条例
昭和48年6月21日
条例第24号
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、最上町の区域内とする。
3 給水人口は、8,780人とする。
4 1日最大給水量は、5,400立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)に属する事務を処理させるため、主管する課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が7,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件の面積が5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500,000円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により、地方自治法第96条第1項第9号、第12号及び第13号の規定の適用があるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価額が1,000,000円以上のもの
(2) 町がその当事者である審査請求その他の不服申し立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁で、訴訟物等の価額が500,000円以上のもの
(3) 法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る額が1,000,000円以上のもの
(業務状況説明書類の作成)
第7条 町長は、法第40条の2第1項の規定により、水道事業の業務の状況を説明する書類「以下「説明書」という。)を、毎事業年度4月1日から9月30日までの分については11月30日までに、10月1日から3月31日までの分については5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故のため、第1項に規定する期日までに説明書を作成することができなかつた場合においては、町長は、できるだけすみやかに、これを作成しなければならない。
附則
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和61年9月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月18日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月14日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。