○愛宕公園設置条例

昭和46年9月25日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、公園の設置に関する基準を定めて公園の健全な発展を図り、その利用の増進によつて町民の保健、休養及び教化に資することを目的とする。

(設置)

第2条 本町は、公園を設置する。

(名称、位置及び面積)

第3条 公園の名称は、「愛宕公園」と称し、位置及び面積は、別表のとおりとする。

(公園の定義)

第4条 公園には、愛宕公園内における公園施設及び樹木その他公園の修景を全うするためのものを含むものとする。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

位置

面積

最上町大字向町字浦山1,519番

同 1,519番の1

同 1,525番

同 1,526番

同 1,527番

同 1,652番の1

70,423.44m2

愛宕公園設置条例

昭和46年9月25日 条例第28号

(昭和46年9月25日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市公園
沿革情報
昭和46年9月25日 条例第28号