○最上町観光審議会条例

昭和43年3月16日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、本町の観光行政を円滑に行うために、町長の諮問に応じ観光事業に関する重要事項について審議することを目的とする。

(設置及び所掌事務)

第2条 町長の諮問に応じ、前条の目的に従つて観光事業に関する具体的方策を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき町長の附属機関として、最上町観光審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 審議会は、委員8名を以つて組織する。

2 委員は、町議会議員、関係団体の役員及び学識経験者のうちから町長が委嘱する。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を統理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、議会議員のうちから委嘱された委員並びに各職域を代表する委員の任期はそれぞれの在任期間とする。

2 委員の任期中その委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

(議事)

第7条 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、主管する課において処理する。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会において必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 最上町観光委員会条例(昭和32年条例第19号)は、これを廃止する。

(昭和43年9月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

最上町観光審議会条例

昭和43年3月16日 条例第28号

(平成6年3月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和43年3月16日 条例第28号
昭和43年9月17日 条例第6号
昭和59年3月19日 条例第4号
平成6年3月14日 条例第1号