○最上町産業動物獣医師養成奨学資金貸与条例
昭和56年3月18日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町の産業動物の診療を確保するため、町が、毎年度予算の範囲内において、本町内に居住する者のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)において獣医学を専攻する者で、将来町内において産業動物の診療を実施しようとする者に対し、その修学に必要な資金(以下「奨学資金」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(奨学資金)
第2条 奨学資金の種類は、次のとおりとする。
(1) 大学の獣医学部における専門課程の期間内で貸与するもの 月額50,000円以内
(2) 大学の獣医学部における修業年限の範囲内で貸与するもの 月額30,000円以内
2 前項各号に規定する奨学資金は、奨学資金の貸与を受けようとする者の選択によりそのいずれか1を貸与するものとする。
3 奨学資金には、利子を付さない。
(返還の免除)
第3条 町長は、奨学資金の貸与を受けた者が、次の各号の1に該当するに至つたときは、奨学資金の返還の債務を免除するものとする。
(1) 大学を卒業した日から起算して2年以内に獣医師の免許を取得し、取得後直ちに町内において産業動物の診療を実施し、かつ、引き続きその期間が当該奨学資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間以上に達したとき。
(2) 在学中及び前号に規定する期間中に業務により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなつたとき。
2 町長は、前項に定める場合のほか、特に必要があると認めるときは、奨学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。
(返還)
第4条 奨学資金は、奨学資金の貸与を受けた者が、次の各号の1に該当する場合又は規則で定める事由に該当する場合は、直ちに返還しなければならない。
(1) 大学を卒業した日から起算して2年以内に獣医師の免許を取得しなかつたとき。
(2) 将来町内において産業動物の診療を実施する見込みがないと認めたとき。
(3) 死亡し、又は業務をやめたとき(前条第1項第2号に該当するときを除く。)。
(返還の猶予)
第5条 町長は、奨学資金の貸与を受けた者が、次の各号の1に該当したときは、その事由が存続する期間、奨学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。
(1) 学校教育法第62条に規定する大学院において獣医学を専攻しているとき。
(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由により奨学資金を返還することが困難であると認めるとき。
2 町長は、前項に定める場合のほか特に必要と認めるときは、期間を定めて奨学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。
(違約金)
第6条 奨学資金の貸与を受けた者は、正当な理由なくして奨学資金を返還すべき日までに返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額につき年7.3パーセントの割合で計算した違約金を町に納付しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。