○最上町牧野利用対策協議会条例

昭和51年9月20日

条例第30号

(設置)

第1条 最上町有所属替牧野の高度利用方針に則り、牧野利用の総合的な計画の策定及び事業の推進をはかるため、最上町牧野利用対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、牧野の高度利用に関する次の事項を調査審議する。

(1) 牧野の高度利用のための施業計画の成功検査

(2) 牧野の所有権譲渡に関する事項

(3) 牧野内貸付地及び貸付地以外の利用に係る所有権譲渡に関する事項

(4) 牧野の再開発と直営牧野の利用計画の変更に関する事項

(5) 未利用牧野に関する事項

(6) 前各号に掲げる事項のほか、牧野に関する必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員13人をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 町農業委員会委員

(3) 町森林組合の組合員

(4) 町農業協同組合の組合員

(5) 町内牧野組合の組合員

(6) 学識経験を有する者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長、副会長を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、協議会の議長となる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 協議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、農林振興課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

最上町牧野利用対策協議会条例

昭和51年9月20日 条例第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和51年9月20日 条例第30号
平成14年3月25日 条例第7号
平成16年3月25日 条例第10号
令和4年3月14日 条例第1号