○最上町牧野使用料条例

昭和29年9月1日

条例第27号

第1条 本町は、その維持管理に係る牧野を使用する者に対し使用料を課する。

第2条 牧野の使用料金は1ヘクタールに付20円以内とし、それぞれ牧野組合長と合議の上決定する。

第3条 牧野使用料は、それぞれの牧野組合長が取りまとめの上4月末日まで本町会計管理者に納付しなければならない。ただし、4月末日以後に願出してその許可を受けた利用者は、許可と同時にこれを納付しなければならない。

この条例は、本町牧野管理規程が山形県知事の認可を受け公布した日から施行する。

(平成15年3月25日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

最上町牧野使用料条例

昭和29年9月1日 条例第27号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和29年9月1日 条例第27号
平成15年3月25日 条例第1号
平成19年3月23日 条例第4号