○最上町前森牧場設置及び管理条例
昭和63年3月17日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、最上町前森牧場(以下「牧場」という。)の設置及び管理について定めるものとする。
(設置)
第2条 本町における畜産の振興を図り、もつて農業経営の安定に寄与するため、牧場を設置する。
(名称、位置及び面積)
第3条 牧場の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。
名称 | 団地 | 位置 | 面積 |
最上町前森牧場 | 前森団地 | 最上町大字向町字前森2135番 | 128.00ha |
大沢山団地 | 最上町大字東法田字大沢山928番 | 50.38ha | |
火の沢山団地 | 最上町大字黒沢字火の沢860番 | 15.00ha |
(施設の種類及び内容)
第4条 牧場の施設の種類及び内容は、規則で定める。
(管理者)
第5条 牧場の管理者は、最上町長(以下「管理者」という。)とする。
(利用者の範囲)
第6条 牧場を利用できる者は、本町に住所を有する農業者又は農業団体で牛、馬その他家畜を飼養する者とする。ただし、管理者が牧場運営において特に支障がないと認められるときは、この限りでない。
(事業)
第7条 牧場は、次の事業を行う。
(1) 放牧の実施
(2) 牧草、乾草の安定生産及び売渡し
(3) 農畜産物の生産販売
(4) その他管理者が必要と認める事業
(利用料の額)
第8条 放牧料及び乾草等の売渡し料金は、経済動向等を考慮し、規則により定める。
(利用料の納付)
第9条 管理者は、納入通知書を送付し、利用者は納入通知書により納入しなければならない。
(家畜保険)
第10条 放牧場に放牧する家畜については、当該市町村農業共済組合の家畜共済保険に加入しなければならない。
(事故の免責)
第11条 放牧場に放牧した家畜に、盗難、疾病その他の事故等が生じた場合は、牧場の管理に過失があつたときを除くほか、管理者はその責を負わない。
(その他)
第12条 この条例について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 共同牧場利用条例(昭和44年条例第30号)は廃止する。