○最上町肉用牛生産施設設置及び管理条例
昭和50年3月20日
条例第11号
(設置)
第1条 農業団地育成対策基本要綱(昭和47年5月29日企第187号農林事務次官通達)に基づき、本町肉用牛の生産振興を図るため、集団肥育センター(以下「施設等」という。)を設置する。
(施設等の名称及び位置)
第2条 施設等の名称及び位置は、次の通りとする。
名称 | 位置 |
集団肥育センター | 最上町大字向町字前森2135番地 |
(使用の方法)
第3条 施設等を使用しようとする者は、別に定める使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第4条 町長は、最上町農業協同組合等(以下「使用者」という。)に施設等の使用許可を行うものとする。
(使用上の制限)
第5条 使用者は、施設等の使用に当つては原状のまま使用することを原則とし、善良な注意をもつて維持管理を図るように努めなければならない。
2 使用者は、施設等を目的外に使用し、又は他に使用させてはならない。
(使用期間)
第6条 施設等の使用期間は、町長と使用者が協議して決める期間とする。
(使用料)
第7条 使用料は、施設等の使用が畜産振興のため町を代行する事務事業の用に供するため、これを免除する。
(維持及び管理運営)
第8条 施設等の維持及び管理運営に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、施設等が災害、その他やむを得ない事情により破損若しくは滅失し、大修繕等を要する費用についてはこの限りでない。
(使用許可の取り消し)
第9条 町長は、使用者が許可条件に違反したときは、使用許可を取り消すことができる。
(原状回復)
第10条 使用者は、前項の規定により使用許可を取り消されたとき、又は使用期間が満了したときは、直ちに施設等を原状に回復し返還しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、その責に帰する事由により施設等の全部又は一部を破損し、滅失したときはその損害を賠償しなければならない。
(実地検査等)
第12条 町長は施設等について必要があるときは、実地において検査し、使用者に対して資料の提出又は報告を求め、その他維持管理に関し指示することが出来る。
(報告)
第13条 使用者は毎年度施設等の維持及び管理運営の実績について、翌年度の4月末日までに町長に報告しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月22日条例第10号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。