○最上町農林業地域集会施設設置及び管理条例
昭和57年3月10日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、最上町農林業地域集会施設(以下「集会施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町地域農林業における経営、技術研修並びに農村生活の改善を図るため、次のとおり集会施設を設置する。
名称 | 位置 |
笹森集会所 | 最上町大字富沢159番地の3 |
立小路集会所 | 最上町大字富沢1,854番地の5 |
本城集会所 | 最上町大字本城365番地の15 |
上満沢集会所 | 最上町大字満沢62番地の3 |
下満沢集会所 | 最上町大字満沢444番地 |
黒沢集会所 | 最上町大字黒沢25番地の4 |
月楯集落センター | 最上町大字月楯311番地 |
萱場集会所 | 最上町大字月楯465番地の51 |
鵜杉集会所 | 最上町大字志茂1,459番地の10 |
横川集会所 | 最上町大字志茂804番地の9 |
豊田集会所 | 最上町大字向町1,284番地の5 |
細の原集会所 | 最上町大字満沢500番地の3 |
堺田集会所 | 最上町大字堺田57番地の4 |
前森集会所 | 最上町大字向町1,563番地の20 |
向町交流会館 | 最上町大字向町831番地の85 |
(管理の委託)
第3条 集会施設の管理運営は、地域における自主的活動を助成するため、その集落組織又は町長が適当と認めた団体に委託して行う。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年6月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月15日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月20日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月16日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。