○最上町農林業地域集会施設設置及び管理条例

昭和57年3月10日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、最上町農林業地域集会施設(以下「集会施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町地域農林業における経営、技術研修並びに農村生活の改善を図るため、次のとおり集会施設を設置する。

名称

位置

笹森集会所

最上町大字富沢159番地の3

立小路集会所

最上町大字富沢1,854番地の5

本城集会所

最上町大字本城365番地の15

上満沢集会所

最上町大字満沢62番地の3

下満沢集会所

最上町大字満沢444番地

黒沢集会所

最上町大字黒沢25番地の4

月楯集落センター

最上町大字月楯311番地

萱場集会所

最上町大字月楯465番地の51

鵜杉集会所

最上町大字志茂1,459番地の10

横川集会所

最上町大字志茂804番地の9

豊田集会所

最上町大字向町1,284番地の5

細の原集会所

最上町大字満沢500番地の3

堺田集会所

最上町大字堺田57番地の4

前森集会所

最上町大字向町1,563番地の20

向町交流会館

最上町大字向町831番地の85

(管理の委託)

第3条 集会施設の管理運営は、地域における自主的活動を助成するため、その集落組織又は町長が適当と認めた団体に委託して行う。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年3月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月17日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

最上町農林業地域集会施設設置及び管理条例

昭和57年3月10日 条例第7号

(平成13年3月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和57年3月10日 条例第7号
昭和59年6月21日 条例第11号
昭和61年3月15日 条例第10号
昭和61年12月24日 条例第27号
昭和63年3月17日 条例第16号
平成元年3月20日 条例第10号
平成2年12月20日 条例第15号
平成5年3月16日 条例第20号
平成13年3月16日 条例第5号