○最上町基幹集落センター設置及び管理条例

昭和55年3月21日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、最上町基幹集落センターの設置、管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の生活改善と、農林漁業経営及び技術改善の研究、研修の場とし、住民の連帯意識を高めながら、その成果を広く波及することによって、活力ある地域づくりと、住民福祉の向上を図るため、最上町基幹集落センター(以下「基幹集落センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 基幹集落センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 最上町基幹集落センター

位置 最上町大字志茂306番地の3

(職員)

第4条 基幹集落センターに所長及び必要な職員、管理人を置く。

2 職員は他の部局の職員をもつて兼務させることができる。

3 管理人は、所長が委嘱し、手当を支給する。

(運営委員会)

第5条 基幹集落センターの運営を円滑に行うため運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、15名以内とし、町長が委嘱する。委員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、欠員を生じたときの補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員会に関し必要な事項は規則で定める。

(使用許可)

第6条 基幹集落センターを使用しようとする者は、別に定める使用申込書を所長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 使用申込書の提出は緊急やむを得ない場合のほかは、7日前までしなければならない。

3 使用を許可された者には許可書を交付する。

4 使用する際には、前項の許可書を所長に提示しなければならない。

(使用制限)

第7条 所長は、基幹集落センターの使用を拒むにたる正当な理由がなければその使用を許可しなければならない。

2 所長は、基幹集落センターの使用が次の各号の1に該当するときは、前条の許可をしてはならない。

(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び備品等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他、不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 基幹集落センターの使用を許可された者は、最上町施設使用条例(昭和51年条例第9号)第7条第3項第3号に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の免除)

第9条 所長は、次の各号に該当するときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(1) 地域農家並びに団体が主として農林漁業に関する技術、生産改善、環境整備、部落集会等に関する講演、講座、座談会、討議、実習、技術の習得、福祉の向上を図る目的のために使用するとき。

(2) 地域農家が教育、学術文化、社会福祉、社会教育及びその他公益団体が、公益的行事又は事業(会議を含む。)のため使用するとき。

(3) 前2号のほか所長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により免除を希望する者は、使用料免除申請書を所長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用者の責任)

第10条 会場準備及び使用後の整理は使用者が行い、その結果を所長に報告しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者が施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、町長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(使用許可の取り消し等)

第12条 所長は、弊害があると認めた場合は、使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者側の責において弊害がある場合には既納の使用料は返還しない。ただし、3日前までに取り消した場合はこの限りでない。

2 使用取り消しによつて生じた使用者の損害に対して、町は賠償の責任を負わないものとする。

(備品の使用)

第13条 基幹集落センターの備品を使用しようとする者は、所長の許可を受けなければならない。ただし、原則として基幹集落センター外への持ち出しはできないものとする。

(権利の譲渡禁止)

第14条 使用者は、基幹集落センターの使用に関する権利を譲渡し、又は他に使用させてはならない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月18日条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年3月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

最上町基幹集落センター設置及び管理条例

昭和55年3月21日 条例第2号

(昭和63年3月17日施行)