○最上町生活改善センター設置及び管理条例
昭和49年12月19日
条例第36号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び振興山村農林漁業特別開発事業実施要領に基づき、最上町生活改善センターの設置、管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民生活の科学的、合理的生活の研究、研修の場とし、住民相互間の連帯意識及び愛郷心を高めながらその成果を全地域に広く波及することによつて、住民の生活環境の改善を図るため、最上町生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 最上町生活改善センター
位置 最上町大字富沢1314番地
(職員)
第4条 生活改善センターに所長及び必要な職員、管理人を置く。
2 職員は、他の部局の職員をもつて兼務させることができる。
3 管理人は、所長が委嘱し、手当を支給する。
(運営委員会)
第5条 生活改善センターの運営を円滑に行うため運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員は、15名以内とし町長が委嘱する。
委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員に報酬を支給する。
4 運営委員会に関し必要な事項は規則で定める。
(生活改善センターの使用許可)
第6条 生活改善センターを使用しようとする者は、別に定める使用申込書を所長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 使用申し込み書の提出は、緊急止むを得ない場合のほかは7日前までにしなければならない。
3 使用を許可された者には、許可書を交付する。
4 生活改善センターを使用する際には、前項の許可書を所長に提示しなければならない。
(使用制限)
第7条 所長は生活改善センターの使用を拒むにたる正当な理由がなければ生活改善センターの使用を許可しなければならない。
(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設及び備品等をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他、所長が当該使用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第8条 生活改善センターの使用を許可された者は、最上町施設使用条例(昭和51年条例第9号)第7条第3項第2号に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 所長は、次の各号に該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 地域農家並びに団体が主として農林業に関する技術、生活改善、環境整備、部落集会等に関する講演、講座、座談会、討議、実習、技術の習得、福祉の向上を図る目的のために使用するとき。
(2) 地域農家が教育、学術文化、社会福祉、杜会教育及びその他公益団体が、公益的行事又は事業(会議を含む。)のため使用するとき。
(3) 前2号のほか所長が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により免除を希望する者は、使用料免除申請書を所長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用者の責任)
第10条 会場準備及び使用後の整理は使用者が行い、その結果を所長に報告しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用中に建物又は施設物を破損した場合は、使用者はこれを弁償しなければならない。
(使用許可の取り消し等)
第12条 所長は、弊害があると認めた場合は、使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者側の責において弊害がある場合には既納の使用料は返還しない。ただし、3日前までに取り消した場合にはこの限りでない。
2 使用取り消しによつて生じた使用者の損害に対して、町は賠償の責任を負わないものとする。
(備品の使用)
第13条 生活改善センターの備品を使用しようとする者は、所長の許可を受けなければならない。ただし、原則として改善センター外への持ち出しはできないものとする。
(権利の譲渡禁止)
第14条 使用者は、生活改善センターの使用に関する権利を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和49年12月25日から施行する。
附則(昭和52年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月18日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第18号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。