○モデル木造施設お湯トピアもがみ設置及び管理条例

昭和62年3月13日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、モデル木造施設の設置、管理に必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 木材需要の拡大を図ると共に、健康で豊かな生活環境の形成に資するため、地域のシンボルとなるモデル木造施設を建設し、各種イベント等を通じ、木造建築の工法と木材の良さの普及啓発並びに地域の活性化を目指し、モデル木造施設お湯トピアもがみ(以下「モデル木造施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 モデル木造施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 モデル木造施設お湯トピアもがみ

位置 最上町大字富沢字出屋沢2,344番地

(使用の許可)

第4条 モデル木造施設を使用しようとする者は、別に定める使用申込み書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

2 町長は、モデル木造施設の管理上必要あるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 町長は、モデル木造施設の利用が次の各号の1に該当すると認めたときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 長期間にわたる継続使用により、他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) その他、町長が適当でないと認めるとき。

(許可の取消し)

第6条 町長は、使用者が次の各号の1に該当するときは、使用の許可を取消し使用を停止又は使用の条件を変更することができる。

(1) 申請に偽りがあつたとき。

(2) 前条の規定に該当するとき。

(3) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、モデル木造施設の使用に当たつては、この条例及びこの条例に基づく規則を守り、使用する施設等を細心の注意をもつて使用又は管理しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者が施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、町長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第9条 モデル木造施設の使用を許可された者は、最上町施設使用条例(昭和51年条例第9号)第7条第3項第5号に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の免除)

第10条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(1) 公用又は公益のために使用する場合

(2) その他町長が適当と認めたとき。

2 前項の規定により免除を希望する者は、別に定める使用料免除申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(管理の委託等)

第11条 町長は、モデル木造施設の管理を委託することができる。

2 前項の規定により委託することのできる業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用の許可に関すること。

(2) 施設等の維持保全に関すること。

(3) その他管理に関し、町長が必要と認める事項

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

モデル木造施設お湯トピアもがみ設置及び管理条例

昭和62年3月13日 条例第2号

(昭和63年3月17日施行)