○最上町普通共用林野の運営に関する条例
昭和56年3月18日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、国有林野法(昭和26年法律第246号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、山形森林管理署向町事務所長(以下「向町事務所長」という。)と町との間で契約を締結した共用林野の運営に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(共用林野の所在及び面積)
第2条 共用林野の所在及び面積は、国有林施業管理計画によるものとする。
(共用者の要件等)
第3条 共用者は、本町に住所を有するものとする。
(用途)
第4条 共用者は、共用林野を第6条で定める林産物を採取する用途に共同して使用収益する。
(代表者)
第5条 町長は、共用者を代表し、法、国有林野法施行規則(昭和26年農林省令第40号)及び普通共用林野契約により町長が行うべきこととされた事務を行う。
(採取できる林産物の種類及び数量)
第6条 共用者が毎年採取できる林産物の種類及び数量は、次のとおりとする。
(1) 落葉 50kg
(2) 山さい 31,000kg
(3) きのこ類 15,000kg
(4) 木の実 4,600kg
(5) たけのこ 2,000kg
(6) かや 70束
(7) 桑葉 1,000kg
2 共用者が、個人又は共同で毎年採取できる林産物の数量は、町長が定めるところによる。
(採取方法)
第7条 共用者は、個人又は共同で入林して自ら林産物を採取する。
2 町長は、採取料を徴収して共用者以外の者に前条第1項各号に掲げる林産物の一部を採取させること(以下「有料採取」という。)ができる。
3 前項の有料採取は、町長が向町事務所長と協議して定める有料採取方法書に従つて行う。
(保護義務)
第8条 共用者は、その使用収益する共用林野について、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びまん延の防止
(4) 境界標その他の標識の保存
2 共用者は、町長が向町事務所長と協議して定める保護方法書に従つて、前項に掲げる事項を行わなければならない。
3 共用者は、その使用収益する共用林野又はその付近に火災が発生した場合には、直ちに向町事務所の職員に通知し、かつ、応急の措置をとらなければならない。
4 町及び共用者は、有料採取に係る採取者が山火事防止、立木の損傷防止等の共用林野内で守るべき事項を、当該採取者に周知徹底しなければならない。
(数量の不足)
第9条 町及び共用者は、共用林野から共用者が採取した林産物の数量が第6条第1項各号に定める数量に達しない場合があつても、当該林産物の不足数量の補足を請求できない。
(境界標及び標識)
第10条 共用者は、その使用収益する共用林野に境界標並びに当該共用林野の面積、用途及び期間並びに町長名を記載した標識を設置しなければならない。ただし、向町事務所長の承認を受けたものは、この限りでない。
(被害発生の届出)
第11条 共用者は、その使用収益する共用林野又はその区域内の国の所有に属する立木竹その他の地上物件に被害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、遅滞なくその旨を向町事務所長に届け出なければならない。
(報告)
第12条 共用者は、共用林野に関して町長から報告を求められたときは、遅滞なくこれをしなければならない。
(指示)
第13条 町及び共用者は、共用林野に関して向町事務所長が行う指示に従わなければならない。
(違約者に対する処置)
第14条 共用者が、その使用収益する共用林野につき罪を犯し、又は法若しくはこの条例に違反したときは、町長は、その者の林産物の採取を相当期間停止することができる。
2 町長は、前項の規定による処置をしたときは、その経緯及び処置の内容を向町事務所長に届け出なければならない。
(損害の賠償)
第15条 共用者が、その使用収益する共用林野に損害を与えたときは、町及び当該共用林野を使用収益する共用者の全員とが連帯してその損害を賠償しなければならない。
(条例の変更)
第16条 この条例を変更しようとするときは、あらかじめ向町事務所長に協議する。
(雑則)
第17条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 簡易共用林野の運営に関する条例(昭和31年町条例第19号)は、廃止する。
附則(平成7年6月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。