○最上町分収林条例

昭和36年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 町は、森林資源を培養し治山治水に資するため、この条例の定めるところにより収益を分収する条件で、町内関係部落の代表者(以下「代表者」という。)と契約し、町有地に部落有林を造成せしめる。

(造林地)

第2条 前条による契約の存続期間は、60年以内とし、契約の都度町長が代表者と協議して定める。

第3条 造林地は1団地1ヘクタール以上を標準とする。ただし、造林地が施業上支障のない数団地に亘りその面積がそれぞれ1ヘクタール未満の場合、又は林地の状況により1団地が1ヘクタール未満の場合も契約を妨げない。

第4条 造林した樹木(以下「造林木」という。)は、町及び代表者の共有とし、各共有者の持分の割合は収益分収歩合に等しいものとする。

2 根株は、別段の契約ある場合を除き、町の所有とする。

(天然樹木等)

第5条 造林着手後天然に生じたる樹木及び造林着手前から存在し、町長が指定する期間内に伐採収去しなかつた立木で、造林木と共に生育したものは造林木とみなす。

(造林行為及び施設)

第6条 造林地の新植、補植、手入れ及びその他造林に必要な行為は代表者が行う。

(施業計画)

第7条 町長は、造林地の施業計画を定めて代表者に通知する。これを変更する場合も同様とする。

(代表者の義務)

第8条 代表者は、造林地の保護のため関係部落民の協力を得て、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 火災の予防及び消防

(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他加害行為の予防及び防止

(3) 有害鳥獣の駆除

(4) 境界標その他の標識の保存

2 代表者は、造林木に異状を生じたるとき、又は造林地附近に病虫害の発生その他により、造林木に損害を及ぼすおそれのあるときは、その旨を町長に報告するものとする。

(造林地の管理)

第9条 町長は、造林地の保護管理のため必要と認めるときは、代表者に必要な事項を指示して実施させることができる。

2 前項によるほか、町長は看守人を置き、造林地の看守に当らせることができる。

(副産物の採取)

第10条 関係部落民は、町長の承認を受け造林地内の副産物を採取することができる。

(収益の分収)

第11条 造林木の分収歩合は、町が10分の1、代表者が10分の9とする。

2 分収の時期は、造林木が収入を生ずるに至つた時期からとする。ただし、第13条第1項の規定による分収の場合にあつては、この限りでない。

3 第1項の規定による分収は、立木の売払代金をもつて充てる。ただし、立木を伐採又は裁断加工のうえ売却するときは、その費用を控除した純収益をもつて売払代金とみなす。

4 前項の分収について町長が特別の事由があると認めたときは、立木の換算価格又は材質によることができる。

5 本条に規定する売却代金及び立木の換算価格又は材積による分収についての確定は、町長がこれを行う。

(賠償金の分収)

第12条 造林木について第三者から受けた賠償金その他の取得金は、その都度その請求に要した費用を控除した残額につき前条第1項の規定による分収歩合により分収する。

(造林契約の変更又は解除)

第13条 町長は、次の各号の1に該当するときは、造林契約の全部又は一部を変更し、若しくは解除することができる。

(1) 公用又は公益事業のため必要があると認めるとき。

(2) 天災その他の事由により契約の目的を達することができないと認めたとき。

2 前項各号以外の事由による変更又は解除の場合にあつては、町長及び代表者が協議して定める。

3 前2項の規定に該当する場合の分収歩合については、町長及び代表者が協議して定める。

(地上権の登記)

第14条 造林地の地上権の登記は、町長が嘱託する。

(その他)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に之を定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和46年12月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分から適用する。

最上町分収林条例

昭和36年4月1日 条例第7号

(昭和46年12月20日施行)