○最上町林業構造改善事業促進対策協議会条例

昭和51年6月28日

条例第26号

(設置)

第1条 小規模林業経営の規模の拡大、その他林業経営の基盤の拡充、近代的な林業施設の導入等林業構造の改善に関し必要な事業(以下「林業構造改善事業」という。)の総合的な実施を促進するため、最上町林業構造改善事業促進対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、林業構造改善事業に係る次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 計画地域の指定に関する事項

(2) 事業実施計画の認定に関する事項

(3) 前各号に掲げる事項の他、計画樹立及び実施に関する重要事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 森林組合その他農林業関係団体の代表者

(2) 林業従事者の代表者

(3) 農林業関係の青年婦人組織の代表者

(4) 学識経験を有するもの

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長、副会長を置き、委員の互選によつて定める。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、協議会の議長となる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 協議会は、必要があるときは委員以外の者の意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、農林振興課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

最上町林業構造改善事業促進対策協議会条例

昭和51年6月28日 条例第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
昭和51年6月28日 条例第26号
平成14年3月25日 条例第7号
平成16年3月25日 条例第10号
令和4年3月14日 条例第1号