○最上町土地改良事業分担金徴収条例
昭和58年12月24日
条例第28号
(目的)
第1条 町は県が行う土地改良事業に要する費用に充てるため、土地改良法(昭和24年法律第195号)第91条第3項の規定による地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の分担金を当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、土地改良法第3条に規定する資格を有する者及び当該土地改良事業により著しく利益を受ける者に対して、分担金を賦課徴収する。
(分担金の決定)
第2条 前条の分担金の額は各年毎に当該事業に要する経費のうち、国及び県から受ける補助金の額を控除した額の範囲内において町長が定める。
2 町長は、当該事業が決定された後、受益者に対して分担金の賦課をするものとする。
3 第1項の規定による分担金の額について、当該事業の額の変更により分担金の額が変更になつたときは、町長は遅滞なく変更された分担金の額を納入者に通知するとともに還付又は追徴しなければならない。
4 第2項の賦課の基準を定めるにあたつては、当該事業の施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(分担金に対する異議の申立)
第3条 前条の規定による分担金の賦課を受けたものは、その算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から7日以内に町長に対して文書をもつて異議を申し立てることができる。
2 町長は、前項の規定による異議の申立を受けたときは、その受けた日から30日以内にこれを決定しなければならない。
第4条 分担金の徴収方法は、納額通知書を当該納入者に交付して徴収する。
2 前項の規定により徴収する場合は、その年度内に一時納付の方法による。ただし、町長が必要と認めたときは、分割納付の方法によることができる。
(分担金に係る延滞金)
第5条 分担金の納付義務者が納期限後に納付する場合において、その納期限の翌日から納付の日まで期間日数に応じ、年14.6%(当該納付日の翌日から1ケ月を経過するまでの期間については年7.3%)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満の場合は、この限りではない。
(分担金にかかる督促)
第6条 納付義務者が納付期限までに分担金を完納しない場合においては、町長は納付期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状を発した場合においては、督促状1通につき50円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、徴収しない。
(徴収期限の延期等)
第7条 天災その他町長が必要と認めるときは、分担金の徴収を猶予し、若しくは、その額の全部又は一部を減免することができる。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。