○最上町国民健康保険条例
昭和39年9月29日
条例第37号
目次
第1章 この町が行う国民健康保険(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条・第5条)
第4章 保険給付(第6条―第9条)
第5章 保健事業(第10条―第12条)
第6章 国民健康保険税(第13条)
第7章 罰則(第14条―第17条)
第1章 この町が行う国民健康保険
(趣旨)
第1条 この町が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(委員の定数)
第2条 最上町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
(被保険者としない者)
第5条 次に掲げる者は、被保険者としない。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所している者であつて、当該施設の長の意見を聞いて町長が定めるもの
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であつて民法(明治31年法律第9号)第877条の規定による扶養義務者のないもの
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
2 被保険者は、往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科訪問診療が「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診療料の項注7の規定に該当するものであるときは、当該往診又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち当該往診又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、一部負担金を支払うことを要しない。
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として500,000円を支給する。
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。
(出産育児一時金等支給の制限)
第8条の2 前2条の規定にかかわらず、出産育児一時金又は葬祭費の支給は、それぞれ同一の出産又は葬祭に関し、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)その他の共済組合法の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
第9条 削除
第5章 保健事業
(保健事業)
第10条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 健康管理施設の設置
(5) レクリエーション
(6) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 この町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のため必要な用具の貸付
(2) 病院の設置
(3) 老人保健施設の設置
(4) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 この町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付のために必要な事業を行う。
第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
第13条 この町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 罰則
第14条 この町は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
第15条 この町は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第16条 この町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第17条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(旧条例の廃止)
2 最上町国民健康保険条例(昭和34年町条例第6号)は、廃止する。
(旧条例の規定に基づき給付し、又は給付すべきであつた保険給付の取扱)
3 旧条例の規定に基づいて給付し、又は給付すべきであつた保険給付については、前項の規定にかかわらず、旧条例の規定の例による。
附則(昭和41年3月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日以後において、被保険者が死亡したものから適用する。
附則(昭和43年3月16日条例第23号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月9日条例第21号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、出生又は死亡したものに係る助産費又は葬祭費の支給の額は、なお従前の例による。
附則(昭和46年3月18日条例第5号)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行し、同日以降に給付されるものから適用する。
2 昭和46年3月31日以前に給付事由の発生したるものにかかる助産費の支給は、なお従前の例による。
附則(昭和47年3月18日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和47年3月31日以前に給付事由の発生したるものにかかる葬祭費及び育児手当の支給は、なお従前の例による。
附則(昭和47年12月16日条例第32号)
この条例は、昭和48年1月1日から施行し、昭和47年12月31日以前に行われた75歳以上の被保険者の療養の給付にかかる一部負担金の割合については、なお従前の例による。
附則(昭和48年3月15日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年3月31日以前に出生し、給付事由の発生したものにかかる療養の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和48年9月18日条例第31号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行し、昭和48年9月30日以前に行われた1歳未満の被保険者の療養の給付にかかる一部負担金の割合については、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月15日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年3月31日以前に出生又は死亡し、給付事由の発生したものにかかる療養の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和50年3月10日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年3月31日以前に出生し、給付事由の発生したるものにかかる療養の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和50年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年3月31日以前に出生し、給付事由の発生したるものにかかる助産費の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月22日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年3月31日以前に死亡し給付事由の発生したものにかかる葬祭費の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和55年3月21日条例第23号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 昭和55年3月31日以前に出生又は死亡し、給付事由の発生したものにかかる助産費及び葬祭費の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和56年3月18日条例第11号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 昭和56年3月31日以前に死亡し、給付事由の発生したものにかかる葬祭費の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和56年12月15日条例第22号)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
2 昭和57年2月28日以前に出生し、給付事由の発生したものにかかる助産費の給付については、なお従前の例による。
付則(昭和57年12月15日条例第20号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行し、昭和58年1月31日以前にかかる行為については、なお従前の例による。
附則(昭和59年12月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月13日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行し、昭和62年3月31日以前に出生し、給付事由の発生したものにかかる助産費の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和62年7月17日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新条例第14条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成元年12月21日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月14日条例第12号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 平成3年3月31日以前に出生し又は死亡し、給付事由の発生したものにかかる助産費及び葬祭費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月9日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行し、平成4年3月31日以前に出生し、給付事由の発生したものにかかる助産費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成4年6月19日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、平成4年3月31日以前に死亡し、給付事由の発生したものにかかる葬祭費の給付については、なお従前の例による。
2 この条例による改正後の最上町国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の最上町国民健康保険条例の規定に基づいて支給された葬祭費は、改正後の条例の規定による葬祭費の内払とみなす。
附則(平成5年3月16日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月14日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月22日条例第27号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第10条から第12条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であつた者の助産費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成7年9月26日条例第27号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第30号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第27号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、平成20年3月31日以前に出生し又は死亡し、給付事由の発生したものにかかる出産育児一時金又は葬祭費の給付については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月16日条例第15号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。ただし、平成21年9月30日以前に出生し、給付事由の発生したものにかかる給付については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月11日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の最上町国民健康保険条例附則第4項から附則第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年3月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、令和5年3月31日以前に出生し、給付事由の発生したものにかかる給付については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月7日条例第19号)
この条例は、令和5年5月8日から施行する。