○最上町保健衛生協力員の設置に関する条例

昭和47年3月18日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、最上町における保健衛生業務の円滑な推進をはかるため、最上町保健衛生協力員の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び任務)

第2条 最上町に、保健衛生協力員を置く。

2 保健衛生協力員は、町長の命により町内の保健衛生及び介護予防業務の普及推進にあたる。

(定数)

第3条 保健衛生協力員の定数は、54名以内とする。

(任命及び任期)

第4条 保健衛生協力員は、配置関係区域の住民の中から関係部落区長の推せんを求めて、町長が任命する。

2 保健衛生協力員の任期は、2年とする。ただし、町長が必要と認めたときは、任期中にあつても解任することができる。

3 補充されたものの任期は、前任者の残任期間とする。

(報償及び実費弁償)

第5条 保健衛生協力員の活動に応じて、報償を支給する。

2 保健衛生協力員の活動に対し、その費用について実費を弁償する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成14年3月25日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(最上町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

2 最上町特別職の職員の給与等に関する条例(昭和46年最上町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月16日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

最上町保健衛生協力員の設置に関する条例

昭和47年3月18日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和47年3月18日 条例第13号
昭和59年3月19日 条例第9号
平成14年3月25日 条例第11号
平成30年3月15日 条例第6号
令和元年12月16日 条例第35号