○最上町美化推進及び美観の保護に関する条例

平成4年12月21日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、空き缶等、吸い殻等及びごみ等(以下「空き缶等」という。)の散乱の防止に関し、本町、町民等、事業者、占有者等の責務及び必要な事項を定めることにより、本町全域の美化の推進及び美観の保護を行い、良好な生活環境の形成に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲食料を収納していた缶、瓶その他飲食料を収納していた容器をいう。

(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻及びチューインガムの噛みかすをいう。

(3) ごみ等 第1号第2号に定めるもの以外のその他の廃棄物全般をいう。

(4) 町民等 町民、滞在者及び旅行者をいう。

(5) 事業者 容器に収納する飲食料を製造する者及び容器に収納した飲食料を販売する者並びにたばこ又はチューインガムを販売する者をいう。

(6) 占有者等 土地の占有者及び管理者をいう。

(7) 指定容器 飲食料を収納している容器のうち町長が特に散乱を防止する必要があると認めて指定する容器をいう。

(8) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(町の責務)

第3条 本町は、第1条の目的を達成するため、空き缶等の散乱の防止に関する施策(以下「施策」という。)を策定し、これを実施する責務を有する。

(美化推進地区の指定)

第4条 町長は、特に美観の保護を行い、その地域の美観形成において、空き缶等の散乱を防止する必要があると認められる地域を美化推進地区として指定することができる。

2 町長は、前項の規定による指定をしたときは、これを公示するものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民等は、空き缶等を散乱させないため家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器等に収容するよう努めるとともに、本町の実施する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者のうち、容器に収納する飲食料を製造する者及び容器に収納した飲食料(次項において「容器飲食料」という。)を販売する者は、空き缶等の散乱防止のために消費者に対する啓発、再資源化の可能な容器への転換に努めるとともに、本町の実施する施策に協力しなければならない。

2 事業者のうち、容器飲食料を販売する者は、容器飲食料を販売する場所に回収容器を設け、空き缶等を散乱させないよう当該回収容器を適正に管理しなければならない。

3 事業者のうち、たばこ又はチューインガムを販売する者は、吸い殻等の散乱の防止のために消費者に対する啓発に努めるとともに、本町の実施する施策に協力しなければならない。

(占有者等の責務)

第7条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地に空き缶等を捨てられないようにするために必要な措置を講ずるとともに、本町の実施する施策に協力しなければならない。

(禁止行為)

第8条 町民等は、本町全域において、空き缶等をみだりに捨ててはならない。

(自動販売機の届出)

第9条 指定容器に収納した飲食料を自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。)により販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに、次に掲げる事項を町長に届出なければならなない。

(1) 氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 自動販売機の設置場所

(3) 回収容器の設置の場所及び管理の方法

(4) その他規則で定める事項

2 飲食料を収納している容器が指定容器となつた際、現にその容器に収納した飲食料を自動販売機により販売している者は、当該容器が指定容器となつた日から30日以内に当該自動販売機について、前項各号に掲げる事項を町長に届出なければならない。

(変更等の届出)

第10条 前条の規定による届出をした者(以下「届出者」という。)は、当該届出に係る前条第1項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、その旨を町長に届出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 届出者は、当該届出に係る前条第1項第1号に掲げる事項に変更があつたとき、又は当該届出に係る自動販売機による指定容器に収納した飲食料の販売を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を町長に届出なければならない。

(承継の届出)

第11条 届出者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該届出者の地位を承継する。

2 前項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継があつてから30日以内にその旨を町長に届出なければならない。

(届出済証)

第12条 町長は、第9条第10条第2項(廃止の届出に関する部分を除く。)又は前条第2項の規定による届出があつたときは、その届出をしたものに対し、届出済証を交付するものとする。

2 前項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る当該自動販売機の見やすい箇所に届出済証をはり付けておかなければならない。

(回収容器の設置及び管理)

第13条 指定容器に収納した飲食料を販売する事業者及び自動販売機により販売する者(以下「販売業者」という。)は、規則で定めるところにより、指定容器を回収するため適当な場所に、回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理しなければならない。

2 前項の規定は、飲食料を収納している容器が指定容器となつた際、現に使用している当該容器に係る自動販売機については、当該容器が指定容器となつた日から30日間は適用しない。

(勧告)

第14条 町長は、販売業者が前条第1項の規定に違反しているときは、当該販売業者に対し、回収容器を設置し、又はこれを適正に管理すべきことを勧告することができる。

(命令)

第15条 町長は、前条の規定による勧告を受けた販売業者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。

(立入調査)

第16条 町長は、空き缶等の散乱又は回収容器の設置及び清掃の状況を調査する必要があると認めるときは、町長の指定する職員に飲食料を販売する事業者の店舗及び自動販売機が設置されている土地に立ち入り必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定による立入調査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 第4条の規定する地区で第8条の規定に違反した者及び第15条の規定による命令に違反した者は、50,000円以下の罰金に処する。

第19条 第9条又は第10条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、30,000円以下の罰金に処する。

第20条 次のいずれかに該当する者は、20,000円以下の罰金に処する。

(1) 第4条に規定する地区以外で第8条の規定に違反した者

(2) 第10条第2項(廃止の届出に関する部分を除く。)又は第11条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(両罰規定)

第21条 法人の代表者若しくは法人又は人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務に関し、第18条第19条又は第20条第2号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

(適用上の注意)

第22条 この条例の適用にあたつては、町民等、事業者及び占有者等の権利を不当に侵害しないように留意し、空き缶等の不法投棄を禁じている法令に留意しなければならない。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

最上町美化推進及び美観の保護に関する条例

平成4年12月21日 条例第32号

(平成4年12月21日施行)