○最上町国民年金支給停止者に対する敬老金の支給に関する条例
昭和46年3月18日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、最上町に居住する国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金の受給者(以下「受給権者」という。)でその支給を停止された者に対し、敬老金を支給することにより、受給権者の心身の健康と生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
(支給の要件)
第2条 敬老金は、受給権者の配偶者の前年の所得又は民法に定める扶養義務者で当該受給権者の生計を維持する者の前年の所得が、国民年金法に基づく規定以上の所得があり老齢福祉年金の支給停止者となつている者に支給する。
(支給金額)
第3条 前条に該当した者の敬老金の額は、町長が定める額とする。
(支給の時期)
第4条 敬老金は、満70歳に達した日の翌月から死亡した日の属する月まで支給する。
(支給の制限)
第5条 第2条の規定にかかわらず、現に国民年金法以外の法律に基づく公的年金の給付を受けているもの並びに受給権者の所得が国民年金法に基づく規定以上の所得がある者には支給しないものとする。
(支給の方法)
第6条 敬老金の支給は毎年4月、8月及び12月の3回とし、町指定金融機関を通じて受給権者に支給する。受給権者が死亡したときは、その配偶者又は民法で定める扶養義務者であり、かつ、当該受給権者の生計を維持する者に対し支給する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月分から適用する。
附則(昭和48年3月15日条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行し、同日以降に給付されるものから適用する。
附則(昭和54年6月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以降に給付されるものから適用する。
附則(昭和55年3月21日条例第19号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、12月分支給から適用する。