○最上町介護老人保健施設事業設置及び管理等に関する条例

平成9年3月18日

条例第18号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第94条第1項、第70条第1項及び第79条第1項の規定に基づき、町民等に必要な療養を提供するため、介護老人保健施設事業、指定居宅サービス事業並びに指定居宅介護支援事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 介護老人保健施設事業は、常に公営企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(事業)

第3条 事業としては、疾病や負傷等により、要支援状態並びに要介護状態となり、看護や医学的管理下における介護、機能訓練などの医療ケアを行うとともに、日常生活上の世話を行い、高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指す施設として、居宅サービス計画及び居宅サービスをあわせて提供する。

(利用定員)

第4条 事業の入所等利用定員は、次のとおりとする。

定員

介護老人保健施設事業

50名

短期入所療養介護事業

介護予防短期入所療養介護事業

通所リハビリテーション事業

16名(1日あたり)

介護予防通所リハビリテーション事業

(利用者等の資格)

第5条 法第7条第3項及び第4項で定める「要介護者」「要支援者」のうち施設で利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 介護老人保健施設事業における利用者は、要介護度1から5の介護認定を受けた被保険者とする。

(2) (介護予防)短期入所療養介護事業並びに(介護予防)通所リハビリテーション事業における利用者は、要支援者及び要介護度1から5の認定を受けた被保険者とする。

(利用料及び使用料)

第6条 施設における各事業の利用者は、利用料及び使用料を納めなければならない。

2 前項の利用料は、介護保険法の規定による指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)(以下「算定基準」という。)により算定した額とする。

3 前項の算定基準に定めのないものについては、別表第1に定める額を徴収する。ただし、別に定める基準の所得に満たない者については、収入区分に応じて、別表第2に定める額を徴収するものとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公営企業法」という。)第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない施設事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売り払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が7,000,000円以上の不動産若しくは動産の買い入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件の面積が5,000平方メートル以上のものにかかるものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買い入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 公営企業法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により、施設事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500,000円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第9条 施設事業の業務に関し、公営企業法第40条第2項の規定により、地方自治法第96条第1項第9号、第12号及び第13号の規定の適用があるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又は目的物の価格が1,000,000円以上のもの

(2) 町が当事者である審査請求その他の不服申し立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁で訴訟物等の価格が500,000円以上のもの

(3) 法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る額が1,000,000円以上のもの

(会計事務及び決算の処理)

第10条 公営企業法第34条の2ただし書きの規定に基づき、施設事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第11条 町長は、公営企業法第40条の2第1項の規定により、施設事業の業務の状況を説明する書類(以下「説明書」という。)を、毎事業年度4月1日から9月30日までの分については11月30日までに、10月1日から3月31日までの分については5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の説明書には、次の各号に掲げる事項のほか、11月30日までに作成する説明書においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する説明書においては同日の属する事業年度の予算の概要及び経営方針をそれぞれ記載しなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故のため、第1項に規定する期日までに説明書を作成することができなかつた場合においては、町長は、できるだけすみやかに、これを作成しなければならない。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第41号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月5日条例第17号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月16日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第17号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第24号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1

利用料及び使用料(1)

1 介護老人保健施設サービス費及び(介護予防)短期入所療養介護費

種別

料金

居住費

個室

1日につき 730円

多床室

1日につき 340円

食費

1日につき 1,392円

テレビ使用料

1日につき 100円

電気使用料

1日につき(電気器具1点につき) 50円

洗濯代

1回につき 200円

個人の要望に応じた使用料

理美容代等 実費

2 (介護予防)通所リハビリテーション費

種別

料金

食費

朝食 284円、昼食 604円、夕食 504円

おむつ代

紙おむつ

1枚につき 155円

リハビリパンツ

1枚につき 150円

尿取りパット

1枚につき 35円

持ち込みおむつ代

紙おむつ

1枚につき 20円

リハビリパンツ

1枚につき 20円

尿取りパット

1枚につき 10円

個人の要望に応じた使用料

理美容代等 実費

備考 使用料等には、消費税相当額を含むものとする。

別表第2

利用料及び使用料(2)

1 介護老人保健施設サービス費及び(介護予防)短期入所療養介護費

区分及び料金

種別

料金

第1段階

第2段階

第3段階

居住費

個室

1日につき

500円

500円

720円

多床室

1日につき

0円

340円

340円

食費

1日につき

300円

390円

650円

テレビ使用料

1日につき

100円

100円

100円

電気使用料

1日につき(電気器具1点につき)

50円

50円

50円

洗濯代

1回につき

200円

200円

200円

個人の要望に応じた使用料

理美容代等

実費

実費

実費

備考

1 使用料等には、消費税相当額を含むものとする。

2 利用者負担段階については、収入区分に応じて次のように定める。

① 利用者負担第1段階

・町民税世帯非課税(世帯主及び世帯員が、町民税非課税である者又は条例により町民税が免除された者)の老齢福祉年金受給者

・生活保護受給者

・境界層該当者(本来適用されるべき居住費・食費や高額介護サービス費等の基準等を適用すれば生活保護を必要とするが、より負担の低い基準を適用すれば生活保護を必要としない状態となる者)

② 利用者負担第2段階

・町民税世帯非課税であって、〔合計所得金額+課税年金収入額≦80万円/年〕を満たす者

③ 利用者負担第3段階

・町民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階該当者以外の者

・町民税課税層における特例減額措置の適用がある者

最上町介護老人保健施設事業設置及び管理等に関する条例

平成9年3月18日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)