○最上町介護老人保健施設条例

平成9年3月18日

条例第16号

(目的)

第1条 町は、地域住民に対し、療養等を行うため介護老人保健施設を設置し、その管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 町は、次のとおり介護老人保健施設を設置する。

(1) 名称 最上町介護老人保健施設 やすらぎ

(2) 位置 最上町大字向町64番地の3

(任務)

第3条 最上町介護老人保健施設 やすらぎ(以下「老健施設」という。)は次の事項を達成することを任務とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、利用者に対して、望ましい療養ケアを行うとともに、老人介護に関し、調査研究をなし、各種の介護サービス事業及び介護支援事業の運営の円滑化をはかること。

(2) 本町における介護老人保健の中核として、地域保健医療福祉の向上、増進に寄与すること。

(療養)

第4条 老健施設は、法に基づき、要介護認定を受けた被保険者に対して、介護サービス計画の基に療養を行うものとする。

(利用料及び使用料)

第5条 入所者等老健施設で行う介護サービスを受けた者に対し、別に定めるところにより利用料及び使用料を徴収する。

(療養日と療養時間)

第6条 療養日については通年とし、そのほか施設で行う介護サービス事業の療養日及び療養時間については別に定めるところによる。

(職員)

第7条 老健施設には、施設長のほか必要な職員を置く。

(施設長)

第8条 施設長は、法第95条の規定に基づき、開設者が定める職の者をもつて充てる。

2 施設長は、上司の命を受け、老健施設の管理者として全事務を掌理する。

(事務長)

第9条 事務長は、職員をもつて充てる。

2 事務長は上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(その他の職員)

第10条 その他の職員は、各上司の命を受け、所属事務に従事する。

(組織)

第11条 老健施設の事務を分掌させるために、次の科局を置く。

(1) 療養科

(2) 事務局

(入所及び通所)

第12条 次の各号の1に該当するときは、入所を断り、又は退所を命ずることができる。

(1) 入所者が定数に達したとき。

(2) 利用料及び使用料を著しく滞納したとき。

(3) 入所者が老健施設に関する規定に違反し、又は職員の指示に従わず、若しくは不都合の行為があつたとき。

(4) その他入所又は在所を不当と認めるとき。

(弁償)

第13条 入所者又はその他の者が物件を破損したときは、弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償を軽減することができる。

(委託)

第14条 施設の業務を、社会福祉法人等に委託することができる。

(指定管理による管理)

第14条の2 施設の管理は、社会福祉法人等であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。この場合、第7条から第13条までの規定についても指定管理者が行なう。

(指定管理者が行う業務)

第14条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する任務に関する業務

(2) 第4条に規定する療養に関する業務

(3) 第5条に規定する利用料及び使用料に関する業務

(4) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前4号に規定するもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の指定と手続等)

第14条の4 指定管理者の指定の手続等は、最上町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年最上町条例第13号。以下「条例」という。)によるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第40号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

最上町介護老人保健施設条例

平成9年3月18日 条例第16号

(平成27年12月14日施行)