○最上町高齢者生きがい発揮施設の設置及び管理に関する条例

平成9年6月18日

条例第22号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高齢者生きがい発揮施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 山村等の中山間地域においては、高齢化のテンポが急速であり、高齢者が能力と意欲に応じて生涯現役を貫き、その持てる能力を十分発揮できるようにすると共に、地域に豊富に存在する農業資源を活用し、営農技術の伝承、地域活動等において高齢者を積極的に位置づけ、生きがいづくりを促進するため、最上町高齢者生きがい発揮施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 最上町高齢者生きがい発揮施設 いきいきハウス

位置 最上町大字向町字町浦43番地の1

(管理)

第4条 施設は町が管理する。

(施設の利用)

第5条 施設を利用しようとする者は、別に定める利用申込書を管理人に提出して、その許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 管理人は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について利用の制限、その他必要な条件をつけることができる。

2 管理人は、利用者が公益を害する恐れがあるとき、又は管理上適当でないと認めるときは、許可をしてはならない。

3 営利を目的とする場合は許可しない。

(使用料)

第7条 施設及びその設備の使用料については別に定める。

(損害賠償)

第8条 利用者が施設及び設備を損傷し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行について、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

最上町高齢者生きがい発揮施設の設置及び管理に関する条例

平成9年6月18日 条例第22号

(平成9年6月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成9年6月18日 条例第22号