○最上町高齢化対策審議会条例

昭和63年3月17日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、最上町高齢化対策審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、高齢化対策に関する計画の策定、変更、その他その実施に関し必要な調査及び審議を行わせるため、最上町高齢化対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 社会福祉団体の役員

(2) 公共的団体の役員及び職員

(3) 学識経験を有する者

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門分科会)

第7条 審議会に、必要に応じ専門分科会を置くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、主管する課において処理する。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最上町社会福祉審議会条例の廃止)

2 最上町社会福祉審議会条例(昭和53年条例第14号)は、廃止する。

(平成6年3月14日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

最上町高齢化対策審議会条例

昭和63年3月17日 条例第14号

(平成6年3月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和63年3月17日 条例第14号
平成6年3月14日 条例第1号