○最上町高齢化対策審議会条例
昭和63年3月17日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、最上町高齢化対策審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問に応じ、高齢化対策に関する計画の策定、変更、その他その実施に関し必要な調査及び審議を行わせるため、最上町高齢化対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 社会福祉団体の役員
(2) 公共的団体の役員及び職員
(3) 学識経験を有する者
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 会長は、審議会の議長となる。
3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門分科会)
第7条 審議会に、必要に応じ専門分科会を置くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、主管する課において処理する。
(委任)
第9条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(最上町社会福祉審議会条例の廃止)
2 最上町社会福祉審議会条例(昭和53年条例第14号)は、廃止する。
附則(平成6年3月14日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。