○最上町立保育所設置条例

昭和35年3月15日

条例第5号

(設置)

第1条 本町は、児童福祉に関する法令に基づいて保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育所の名称及び位置並びに定員は、別表のとおりとする。

(施設の目的)

第3条 保育所は、日々保護者の委託を受けて保育に欠ける乳児又は幼児を保育することを目的とする施設とする。

2 前項の目的を阻害しない限度において特に必要があると認めるときは、同項の規定にかかわらずその他の乳児及び幼児を保育することができる。

(職員)

第4条 保育所に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 保育士

(3) 調理員

(4) 嘱託医

(所長の職務)

第5条 所長は、町長の命を受け庶務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 所長に事故があるときは、あらかじめ町長の定める職員がその職務を代理する。

(補則)

第6条 この条例について必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和38年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和43年6月12日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和47年4月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月10日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年6月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和62年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年3月25日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年12月17日条例第19号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年6月15日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月24日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

園児定数

大堀保育所

最上町大字志茂238番地

120名

最上町立保育所設置条例

昭和35年3月15日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和35年3月15日 条例第5号
昭和38年3月23日 条例第9号
昭和43年6月12日 条例第3号
昭和47年4月26日 条例第19号
昭和48年8月10日 条例第26号
昭和49年6月23日 条例第18号
昭和52年3月25日 条例第14号
昭和53年3月22日 条例第6号
昭和60年3月16日 条例第3号
昭和62年3月13日 条例第5号
平成11年6月15日 条例第10号
平成14年3月25日 条例第4号
平成18年3月27日 条例第7号
平成19年6月19日 条例第16号
平成21年12月17日 条例第19号
平成27年6月15日 条例第18号
令和元年9月24日 条例第32号