○最上町コミユニテイセンター設置及び管理条例

昭和48年8月10日

条例第27号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、最上町コミユニテイセンターの設置、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民に開放的なより所を提供し、住民相互間の連帯意識及び愛郷心を高めるとともに、人間性豊かな相互援助の近隣社会の形成に寄与する総合施設として、最上町コミユニテイセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 最上町コミユニテイセンター

位置 最上町大字向町674番地

(職員)

第4条 センターに所長及び必要な職員を置く。

2 職員は、他の部局の職員をもつて兼務させることができる。

(運営協議会)

第5条 センターの運営を円滑かつ総合的に行うため最上町コミュニティセンター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会に関し必要な事項は、協議会規約で定める。

(使用許可)

第6条 センターを使用しようとする者は、使用申込書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 使用申込書の提出は、緊急止むを得ない場合を除き、7日前までにしなければならない。

3 使用許可された者には、許可書を交付する。

4 センターを使用する際には、前項の許可書を所長に提示しなければならない。

(使用の制限)

第7条 町長は、センターの使用を拒むにたる正当な理由がなければセンターの使用を許可しなければならない。

2 町長は、センターの使用の次の各号の1に該当するときは、前条の許可をしてはならない。

(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び設備等をき損するおそれがあると認めるとき。

(使用料)

第8条 センターの使用を許可された者は、最上町施設使用条例(昭和51年条例第9号)第7条第3項第1号に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、次の各号に該当するときは使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国、県、市町村が主催し、若しくは共催して行う行事又は事業(会議を含む。)のために使用するとき。

(2) 町内における教育、学術文化、産業、社会福祉、社会教育及びその他の公益団体が公益的行事又は事業(会議を含む。)のために使用するとき。

(3) 前2号のほか、町長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により免除を希望する者は、使用料免除申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用者の責任)

第10条 会場準備及び使用後の清掃及び整理整頓は、使用者が行いその結果を所長に報告しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用中に建物又は施設物を破損した場合は、使用者はこれを弁償しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 町長は、弊害があると認めた場合は使用の許可を取消すことができる。この場合において、使用者側の責において弊害がある場合には、既納の使用料は返還しない。ただし、3日前までに取消した場合は、この限りでない。

2 町は、使用取消しによつて生じた使用者の損害に対し賠償の責を負わないものとする。

(備品の使用)

第13条 センターの備品を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、原則としてセンターからの持出しはできないものとする。

(権利の譲渡禁止)

第14条 使用者は、センターの使用に関する権利を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和48年9月1日から施行する。

(昭和49年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年3月21日条例第20号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月18日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年3月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月16日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

最上町コミユニテイセンター設置及び管理条例

昭和48年8月10日 条例第27号

(平成5年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和48年8月10日 条例第27号
昭和49年3月15日 条例第7号
昭和51年6月28日 条例第20号
昭和52年3月25日 条例第10号
昭和55年3月21日 条例第20号
昭和58年3月18日 条例第6号
昭和63年3月17日 条例第13号
平成5年3月16日 条例第32号