○最上町社会福祉法人に対する補助金に関する条例
昭和51年3月15日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定により社会福祉法人に対する補助金の交付の手続きを定めるものとする。
(申請手続)
第2条 社会福祉法人が町に補助金の交付を申請しようとするときは、申請書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 理由書
(2) 補助金の交付を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。