○重要文化財旧有路家住宅管理条例
昭和48年3月15日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づき、国の重要文化財に指定を受けた旧有路家住宅(昭和44年12月17日建第1755号指定)の管理、保存(敷地内の一切を含む。)及び運営を適切に行い、町民の文化的資質の向上とわが国の文化高揚に貢献することを目的とする。
(位置、名称)
第2条 重要文化財旧有路家住宅の位置及び名称は、次のとおりとする。
(1) 位置 最上町大字堺田59の3
(2) 名称 重要文化財旧有路家住宅(封人の家)
(公開、利用)
第3条 重要文化財旧有路家住宅を一般に公開するとともに、各種の行事を行い使用することができる。
(料金)
第4条 重要文化財旧有路家住宅を観覧する場合は、次に定める料金を前納しなければならない。
区分 | 料金 | 摘要 |
個人 | 小中学生 120円 高校生以上 250円 | 未就学児以下は無料 |
団体 | 小中学生 80円 高校生以上 180円 | 団体は20人以上とする |
定期観光バス | 小中学生 70円 高校生以上 120円 |
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(料金の免除)
第5条 前条に定めた料金は、次の場合免除することができる。
(1) 学術上有意義であつて特に必要と認める場合
(2) 学校行事として使用する場合
(3) 教育長が特に必要と認める場合
2 前項の規定により免除を希望するものは、規則で定める免除申請書を教育長に提出してその許可をうけなければならない。
(観覧者等の責任)
第6条 観覧者又は使用者は、観覧、使用中において建物あるいは施設物を故意に破損し、汚損してはならない。
2 観覧者又は使用者は、自己の責に帰すべき事由により建物あるいは施設物を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(使用制限)
第7条 重要文化財旧有路家住宅を営利的な目的のため使用することはできない。
(管理人等)
第8条 重要文化財旧有路家住宅を管理するため管理人を置く。
2 前項に定めるもののほか、必要な職員を置くことができる。
(管理委員会の設置)
第9条 重要文化財旧有路家住宅に関する保存、管理運営についての具体的方策を審議するため重要文化財旧有路家住宅管理委員会(以下「管理委員会」という。)を設置する。
(管理委員会の組織)
第10条 管理委員会は、委員10名以内をもつて組織する。
2 委員は、文化財に関し学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(管理委員会の委員長)
第11条 管理委員会に委員長を置き、委員の互選によつてこれを選出する。
2 委員会は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(管理委員の任期)
第12条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員の任期中その委員が欠けたときの補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(管理委員会の会議)
第13条 管理委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
(庶務)
第14条 管理委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(罰則)
第15条 詐欺その他不正行為によって料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月18日条例第12号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月16日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月18日条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。