○最上町青少年問題協議会設置条例

昭和33年8月20日

条例第13号

(設置)

第1条 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、最上町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第6条に規定するところによる。

(組織)

第3条 協議会の組織については、法第7条に規定するところによる。

2 法第7条第3項の規定により、学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

4 会長は、会務を総理する。

5 協議会には、副会長1名を置き、委員の互選によつてこれを定める。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 協議会に、必要があるときは専門委員を置くことができる。

8 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから、町長が任命する。

9 協議会の運営を円滑にするため幹事を置く。幹事は町長が委嘱する。

10 委員及び幹事は、非常勤とする。

(会議)

第3条の2 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要と認めたときに招集する。

2 会議の議長には、会長があたる。

3 会議は、委員の3分の1以上の出席がなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 本協議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(報酬及び実費弁償)

第5条 協議会の委員には、最上町特別職の職員の給与等に関する条例(昭和46年条例第15号)の定めるところにより報酬を支給する。

2 協議会の委員には、最上町特別職の職員の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和51年条例第5号)の定めるところにより実費を支給する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月16日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

最上町青少年問題協議会設置条例

昭和33年8月20日 条例第13号

(平成5年3月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和33年8月20日 条例第13号
昭和48年3月15日 条例第10号
平成5年3月16日 条例第33号