○最上町スポーツ推進委員条例

昭和32年11月1日

条例第17号

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、最上町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に最上町体育指導委員(以下「委員」という。)を設置し、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

第2条 委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、教育委員会が委嘱する。

2 委員の定数は、15名以内とする。

3 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3条 教育委員会は、特別の事由があると認めたときは、委員の任期中であつてもこれを解嘱することができる。

第4条 委員は、その職務を遂行するにあたり、法令、条例に従わなければならない。

2 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

第5条 委員は、町のスポーツを振興するため次の職務を行う。

(1) 町のスポーツ事業全般について従来の有志指導者の働きを一層高め、町内スポーツの充実を図る。

(2) 委員相互の連携を図り、統一された方針のもとに有機的な活動を行う。

(3) 町のスポーツ組織の育成拡充につとめる。

(4) 町の歴史的な背景をいかすと共に、科学的基礎に立つて町内スポーツの振興方策を樹立する。

(5) 施設の状況を確認し、もつとも有効な利用方法を協議し実施する。

(6) 正しい広報活動によつて、スポーツ及びレクリエーシヨンに対する認識を高める。

(7) 各関係団体と協議して行事の総合的な調整を図る。

(8) 学校体育との密接な連携を図る。

(9) 公民館を通じてのスポーツ活動に協力する。

(10) 各種団体や職場スポーツ活動に協力する。

第6条 委員の会議は、教育長が招集する。

第7条 委員には、最上町特別職の職員の給与等に関する条例(昭和46年条例第15号)の定めるところにより報酬を支給する。

2 委員には、最上町特別職の職員の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和51年条例第5号)の定めるところにより実費を支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月11日条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月16日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

最上町スポーツ推進委員条例

昭和32年11月1日 条例第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和32年11月1日 条例第17号
平成3年3月11日 条例第8号
平成5年3月16日 条例第29号
平成12年3月24日 条例第20号
平成23年12月16日 条例第13号