○最上町立公民館設置条例

昭和55年12月19日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、最上町公民館(以下「公民館」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に次の公民館を設置する。

名称

位置

最上町立中央公民館

最上町大字向町674番地

最上町向町地区公民館

最上町大字向町674番地

最上町大堀地区公民館

最上町大字志茂306番地の3

最上町富沢地区公民館

最上町大字富沢1,314番地

2 公民館に別表に定める分館を設置する。

(職員)

第3条 公民館に法第27条第1項に規定する館長及び主事のほか必要な職員を置く。

(公民館運営審議会)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき、最上町立中央公民館に最上町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員10人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 各学校の長

(2) 教育、学術、文化、労働、社会事業等に関する団体又は機関の長

(3) 学識経験者

4 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月20日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月19日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月11日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月21日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月15日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月16日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月15日条例第18号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表

名称

位置

堺田分館

最上町大字堺田57番地の4

松根分館

最上町大字富沢2,970番地の1

笹森分館

最上町大字富沢159番地の3

赤倉分館

最上町大字富沢981番地

一はね分館

最上町大字満沢792番地の8

万騎の原分館

最上町大字富沢2,859番地の1

明神分館

最上町大字富沢580番地の1

富沢分館

最上町大字富沢1,314番地

下小路分館

最上町大字富沢1,773番地の2

立小路分館

最上町大字富沢1,854番地の5

本城分館

最上町大字本城365番地の15

十日町分館

最上町大字本城68番地の1

向町分館

最上町大字向町114番地の17

向町交流分館

最上町大字向町831番地の85

黒沢分館

最上町大字黒沢25番地の4

前森分館

最上町大字向町1,563番地の20

赤沢分館

最上町大字向町2,017番地の2

源佐原分館

最上町大字向町1,654番地の5

上満沢分館

最上町大字満沢62番地の3

中満沢分館

最上町大字満沢316番地の3

細の原分館

最上町大字満沢500番地の3

下満沢分館

最上町大字満沢444番地

萱場分館

最上町大字月楯465番地の51

月楯分館

最上町大字月楯145番地の5

豊田分館

最上町大字向町1,284番地の5

沢原分館

最上町大字向町453番地の1

東法田分館

最上町大字東法田583番地の7

若宮分館

最上町大字若宮119番地の3

下白川分館

最上町大字若宮819番地の8

野頭分館

最上町大字法田91番地の4

法田中分館

最上町大字法田452番地の4

法田下分館

最上町大字法田989番地の2

志茂分館

最上町大字志茂172番地

清水町分館

最上町大字志茂244番地の1

白川端分館

最上町大字志茂306番地の3

大堀分館

最上町大字大堀286番地

横川分館

最上町大字志茂804番地の9

上鵜杉分館

最上町大字志茂1,046番地の4

鵜杉分館

最上町大字志茂1,459番地の10

瀬見分館

最上町大字大堀742番地

最上町立公民館設置条例

昭和55年12月19日 条例第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年12月19日 条例第39号
昭和57年3月10日 条例第4号
昭和61年3月15日 条例第8号
昭和62年3月13日 条例第4号
昭和62年12月24日 条例第22号
昭和63年3月17日 条例第26号
平成元年3月20日 条例第9号
平成2年3月19日 条例第6号
平成3年3月11日 条例第6号
平成3年12月24日 条例第30号
平成5年3月16日 条例第28号
平成5年12月21日 条例第65号
平成12年3月24日 条例第17号
平成12年12月15日 条例第60号
平成13年3月16日 条例第6号
平成17年3月25日 条例第7号
平成24年3月19日 条例第7号
平成25年3月18日 条例第4号
令和2年9月15日 条例第18号
令和4年3月14日 条例第9号