○最上町給食センター設置条例

昭和47年9月15日

条例第26号

(設置)

第1条 町は、町立小中学校、幼稚園、あたごこども園及び保育所の児童生徒及び園児の給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、給食共同調理場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 最上町給食センター(以下「給食センター」という。)と称し、最上町大字向町89番地の2に置く。

(委任)

第3条 給食センターの管理運営及び組織については、教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(平成5年3月16日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月24日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

最上町給食センター設置条例

昭和47年9月15日 条例第26号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年9月15日 条例第26号
平成5年3月16日 条例第26号
平成10年3月24日 条例第9号
平成18年3月27日 条例第8号