○最上町給食センター設置条例
昭和47年9月15日
条例第26号
(設置)
第1条 町は、町立小中学校、幼稚園、あたごこども園及び保育所の児童生徒及び園児の給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、給食共同調理場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 最上町給食センター(以下「給食センター」という。)と称し、最上町大字向町89番地の2に置く。
(委任)
第3条 給食センターの管理運営及び組織については、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月16日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月24日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。