○最上町教育振興修学資金貸与条例

平成6年6月14日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は最上町教育振興修学資金(以下「修学資金」という。)を希望する者に修学資金を貸与することにより教育の機会均等に寄与すると共に地域社会に有為な人材を育成することを目的として、その修学に必要な資金を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(貸与対象)

第2条 資金の貸与は、次のいずれかに該当する者に行う。

(1) 学校教育法(昭和22年法第26号)に規定する大学(短期大学を含む。)、専修学校及び高等専門学校(修業年限の後2年対象)並びに町長が必要と認める大学等に入学した者とする。

(2) 学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校、特別支援学校(高等部)及び高等専門学校並びに町長が認める高等学校等に入学した者の父母等とする。

2 前項に規定する者は、次の要件を有しなければならない。

(1) 本町に住所を有するものの子弟

(2) 学資等の支弁に困難と認められる者

(3) 出身校又は在学校長の推薦する者

(修学資金)

第3条 修学資金の貸与額は、次に定める額とする。

(1) 前条第1項に規定する者は、月額50,000円以内とする。

(2) 前条第2項に規定する者は、年額180,000円以内とする。

2 修学資金は無利子とする。

(資金の減額又は中止及び廃止)

第4条 資金の貸与を受けている者が次の一に該当するときは、これを減額又は中止若しくは廃止することができる。

(1) 退学したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 疾病又は心身の故障により3カ月以上休学したとき。

(4) その他、資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(資金の返還)

第5条 第2条第1項に規定する者で資金の貸与を受けた者は、貸与の終了した月の翌月から起算して据え置き期間1年以内を含む10年以内に貸与された資金の全額を返還しなければならない。

2 第2条第2項に規定する者で資金の貸与を受けた者は、入学した学校を卒業した月の翌月から起算して据え置き期間1年以内を含む5年以内に貸与された資金の全額を返還しなければならない。

3 資金の貸与を受けた者が、死亡、疾病、進学、その他やむを得ない事由による場合は、町長の許可を得て延納することができる。

4 資金の貸与を廃止したときは、既に貸与した金額を一時に返還しなければならない。ただし、事情止むを得ない場合は、前2項の規定を適用する。

5 前各項に掲げる事由なくして延納した場合は、返還すべき額に8.25%の割合で計算した違約金を町に納入しなければならない。

(保証人の弁償義務)

第6条 前条による返納金を滞納したときは、保証人において弁償しなければならない。

(委任事項)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成21年3月17日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

最上町教育振興修学資金貸与条例

平成6年6月14日 条例第18号

(平成21年4月1日施行)