○独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金に関する条例

昭和58年3月18日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が設置する小学校及び中学校に在籍する児童又は生徒の学校教育並びに幼稚園及び保育所に在籍する園児の教育及び保育の円滑な実施に資するため、独立行政法人日本スポーツ振興センターに納付する掛金の一部を児童生徒又は園児の保護者が負担することに関して必要なことを定める。

(負担金の額)

第2条 負担金の額は、小学校及び中学校の児童又は生徒にあっては、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成17年政令第118号)第7条及び第12条に規定する額とし、幼稚園及び保育所にあっては、同法施行令附則第5条第1項に規定する額とする。

(負担金の納付)

第3条 負担金は、町長が交付する納入通知書により、町に納付しなければならない。

2 小学校長及び中学校長又は保育所長は、それぞれ在籍する児童又は生徒の保護者にかかわる負担金をとりまとめ、一括して町に納付することができる。

3 前項の規定により納付する場合には、学校長、幼稚園長又は保育所長に対して納入通知書を交付するものとする。

(負担金の納付時期)

第4条 負担金は、毎年5月10日までに納付しなければならない。

2 前条に規定する納入通知書は、納期限の10日前までに交付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月26日から適用する。

2 学校安全会掛金負担に関する条例(昭和36年町条例第3号)は、廃止する。

(昭和58年6月16日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和62年3月13日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター掛金に関する条例

昭和58年3月18日 条例第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年3月18日 条例第10号
昭和58年6月16日 条例第23号
昭和62年3月13日 条例第3号
平成5年3月16日 条例第24号
平成18年3月27日 条例第14号