○最上町学校林の設置及び経営に関する条例

平成4年3月9日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、最上町立学校における学校林の設置、造成経営及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(学校林の設置)

第2条 本町は、学校経営に必要な基本財産を造成し、併せて教育の一環として、愛林思想を涵養し、育林技術を修得させるため学校林を別表により設置する。

(管理及び収益)

第3条 学校林は、町長の統轄のもとに教育委員会が管理に充たるものとする。

2 学校林から生ずる収益は、当該学校の施設、設備の費用に充てることを原則とする。

(併用林野等)

第4条 学校林に併用する林野は、本町有土地をもつてこれに充てるものとする。

2 学校林には、学校名その他必要な事項を記載した標柱を設け、その所在を明らかにするとともに、境界を明瞭にしておかなければならない。

(部分林の設置)

第5条 町長は、特に必要と認める場合には、前条の規定によるほか町有林以外の林野に学校林を設置することができる。

2 前項の規定による学校林の設置は、町長が土地所有者と部分林設定のための契約を締結して行うものとする。

3 前条第2項の規定は、前2項の規定による部分林にこれを準用する。

(植伐計画等)

第6条 学校林の植栽、保育及び伐採等の時期、方法については、町長が教育委員会及び当該学校長と協議して定めるものとする。

(植栽等実施の方法)

第7条 学校林の植栽、保育その他の作業は学習的にこれを行うが、必要ある場合は、P・T・A及びその他の団体の協力を求めることができる。

(学校林台帳)

第8条 学校長は、当該学校林について学校林台帳及び附図台帳を備え、常にその状況を明瞭にしておかなければならない。

2 教育委員会は、学校林総括台帳を備え、すべての学校林をこれに登載し、かつ、総括台帳には学校林ごとの植栽図面を添えて、常にその状況を明瞭にしておかなければならない。

第9条 前条の規定による学校林台帳には、おおむね次の事項を登載しなければならない。

(1) 学校林の所在地及び面積等

(2) 植栽、樹種、面積及び施行期間

(3) 補植、手入、間伐及び伐採年月日

(4) 経営管理通過

(5) その他必要事項

(実施規定)

第10条 この条例施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に存する学校林は、この条例によって設置されたものとみなす。

3 最上町立学校林設置条例(昭和29年9月条例第43号)、最上町立学校林経営条例(昭和29年9月条例第44号)は、廃止する。

(平成21年9月16日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成21年12月17日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月19日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日条例第23号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年9月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

所在地

面積(ha)

1

大堀小学校

大堀字抗割沢80林班へ小班

1.0651

2

大堀小学校

大堀字抗割沢80林班ぬ小班

0.7811

3

向町小学校

月楯字楯の浦476番地の8

0.2360

4

向町小学校

黒沢字火ノ沢山37林班ち小班

1.0000

5

向町小学校

満沢字市野沢1,840番地の194

2.0242

6

最上中学校

黒沢字火ノ沢山37林班ろ、ろ1小班

1.8800

7

最上中学校

富沢字土合42林班い小班

1.1980

合計


8.1844

最上町学校林の設置及び経営に関する条例

平成4年3月9日 条例第8号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成4年3月9日 条例第8号
平成21年9月16日 条例第13号
平成21年12月17日 条例第18号
平成29年3月17日 条例第9号
平成29年9月19日 条例第23号
平成30年9月20日 条例第23号
令和元年9月24日 条例第31号
令和2年9月15日 条例第17号
令和2年12月15日 条例第22号
令和5年3月20日 条例第10号