○最上町立学校使用条例

昭和43年9月17日

条例第17号

第1条 この条例は、最上町立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用条件を定め、もつて施設を愛護するとともに火災等の災害を防止し、悠久保全を期することを目的とする。

第2条 学校施設とは、次に掲げるものをいう。

(1) 小学校、中学校、分校及び冬季分校の校舎並びに屋内運動場

(2) 屋外運動場、校庭及び工作物

(3) 前2号の施設に付随する一切の設備器具

第3条 学校施設の使用は、教育行事に限り学校長に一任する。

2 営利を目的とした使用は、原則としてこれを禁止する。ただし、教育委員会が止むを得ずと認めた場合は、この限りでない。

第4条 学校施設を使用しようとする者は、使用申込書を学校長を経由して、緊急止むを得ない場合の外は10日前までに教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 学校施設の使用を許可されたものは、別に定める使用料を町に納付しなければならない。

第5条 使用を許可した場合は、許可書を交付する。

2 学校施設を使用する際には、使用者は前項の許可書を学校長に提示しなければならない。

第6条 第4条第2項の使用料は、教育上有意義であつて、教育委員会が特に必要と認める場合は、これを免除することができる。

2 前項の規定により免除を希望する者は、使用料免除申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

第7条 会場の準備及び使用後の整理は、使用者が行いその結果を学校長又は教育委員会教育長に報告しなければならない。

第8条 使用中に学校施設にき損、損失があつた場合は、使用者はこれを弁償しなければならない。

第9条 教育委員会は、へい害があると認めた場合は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、既納の使用料は、還付しない。ただし、3日前までに取り消した場合は、この限りでない。

2 使用取消しによつて生じた使用者の損害に対して、町は賠償の責任は負わないものとする。

第10条 使用者は、防災上必要な事項と学校長及び教育委員会が指示した事項は、確実に守らなければならない。

第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

1 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までに使用を許可されたものについては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 学校・公民館使用条例(昭和29年町条例第30号)は、この条例の施行の日に廃止する。

(昭和51年6月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月27日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

最上町立学校使用条例

昭和43年9月17日 条例第17号

(平成5年9月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年9月17日 条例第17号
昭和51年6月28日 条例第23号
平成5年9月27日 条例第62号