○最上町立学校設置条例

昭和40年9月14日

条例第11号

(設置)

第1条 町は、小学校及び中学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に存する小学校及び中学校は、それぞれこの条例による小学校及び中学校となり同一性をもつて存続するものとする。

(昭和40年9月14日条例第12号)

この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和47年3月18日条例第16号)

この条例は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和47年9月15日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月30日条例第15号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年6月28日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月26日条例第21号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和58年12月24日条例第27号)

この条例は、昭和59年1月21日から施行し、最上町立大堀小学校横川冬季分校の廃止は昭和58年11月1日から適用する。

(昭和63年5月23日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年1月29日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年6月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月16日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年1月24日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月22日条例第24号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第25号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年9月16日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成21年12月17日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年9月19日条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月20日条例第23号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

名称

位置

最上町立大堀小学校

最上町大字志茂127番地

最上町立向町小学校

最上町大字向町869番地の1

別表第2

名称

位置

最上町立最上中学校

最上町大字向町760番地

最上町立学校設置条例

昭和40年9月14日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年9月14日 条例第11号
昭和40年9月14日 条例第12号
昭和47年3月18日 条例第16号
昭和47年9月15日 条例第28号
昭和50年6月30日 条例第15号
昭和51年6月28日 条例第22号
昭和57年7月26日 条例第21号
昭和58年12月24日 条例第27号
昭和63年5月23日 条例第29号
平成2年1月29日 条例第1号
平成4年6月19日 条例第16号
平成5年3月16日 条例第4号
平成7年1月24日 条例第1号
平成7年6月22日 条例第24号
平成12年3月24日 条例第25号
平成18年9月29日 条例第25号
平成21年9月16日 条例第13号
平成21年12月17日 条例第18号
平成29年9月19日 条例第23号
平成30年9月20日 条例第23号
令和元年9月24日 条例第31号