○最上町教育委員会教育職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例

平成8年3月15日

条例第5号

第1条 この条例は、別に定めるものを除き、最上町教育委員会事務局の指導主事の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 指導主事の給与、勤務時間、その他の勤務条件については、山形県条例に基づく市町村立小中学校の校長又は教員の例による。

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

最上町教育委員会教育職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例

平成8年3月15日 条例第5号

(平成8年3月15日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成8年3月15日 条例第5号