○最上町教育委員会教育職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例
平成8年3月15日
条例第5号
第1条 この条例は、別に定めるものを除き、最上町教育委員会事務局の指導主事の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 指導主事の給与、勤務時間、その他の勤務条件については、山形県条例に基づく市町村立小中学校の校長又は教員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
平成8年3月15日 条例第5号
(平成8年3月15日施行)