○最上町瀬見温泉管理事業基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和51年6月28日

条例第27号

(設置)

第1条 瀬見温泉の維持管理事業を円滑に行うため、最上町瀬見温泉管理事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、管理しなければならない。

(収益の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、瀬見温泉管理事業特別会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。

(処分)

第5条 基金は、瀬見温泉管理事業において、特別に必要を生じた時でない限り、これを使用してはならない。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月24日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

最上町瀬見温泉管理事業基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和51年6月28日 条例第27号

(平成5年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和51年6月28日 条例第27号
平成5年6月24日 条例第58号