○最上町観光開発準備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月26日

条例第11号

(設置)

第1条 観光事業の推進と健全なる育成を図るため、最上町観光開発準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(収益の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。

(処分)

第5条 基金は、観光開発事業の資金に充当するときでない限り、これを使用してはならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 観光開発準備積立金条例(昭和36年町条例第5号)は、廃止する。

(平成4年3月9日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年6月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

最上町観光開発準備基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月26日 条例第11号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第11号
平成4年3月9日 条例第7号
平成5年6月24日 条例第57号
平成16年9月22日 条例第24号