○最上町有家畜導入事業基金条例
昭和57年3月10日
条例第3号
(設置)
第1条 最上町有家畜の導入事業に係る譲渡代金の適正な活用と事業継続の円滑化を図り、本町の畜産振興と農業経営の安定に資することを目的として、最上町有家畜導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、14,500,000円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 町長は、基金の目的を達成するため、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(収益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月17日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月24日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。