○最上町ふるさと農村地域活性化基金条例

平成5年12月21日

条例第66号

(設置)

第1条 最上町の農村地域の活性化を図るため、最上町ふるさと農村地域活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

2 基金の取崩しは、予算の定めるところによる。この場合において、当該取崩しを行う額は、第4条の規定により基金に編入した額の合計額以内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、農村地域の活性化に資する事業に要する経費及び基金の管理に要する経費に充て、又は基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、農村地域活性化事業に充当する場合に限り処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

最上町ふるさと農村地域活性化基金条例

平成5年12月21日 条例第66号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成5年12月21日 条例第66号
平成16年9月22日 条例第24号