○最上町農業振興基金条例
昭和54年3月12日
条例第4号
(設置)
第1条 活力にあふれた農業を確立し、町民生活の安定向上を図るため、最上町農業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(運用)
第3条 町長は、基金の目的を達成するため、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
2 町長の諮問に応じ、基金の運用に関する事項について審議するため、最上町農業振興基金審議会(以下「審議会」という。)を置く。
3 審議会の委員は、10名以内とする。
4 審議会の委員は、町議会議員、町職員及び町内農業関係団体役職員のうちから町長が任命又は委嘱する。
5 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補充委員については、前任者の残任期間とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(収益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、農業振興事業に充当する場合に限り処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月19日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月19日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月24日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月22日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。