○最上町福祉基金条例
平成3年9月25日
条例第21号
(設置)
第1条 地域の特性に応じた長寿社会の保健福祉の施策向上を図るため、最上町福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、保健福祉事業に充て、又はこの基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、保健福祉事業に充当する場合に限り処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月24日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月22日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。