○最上町教育振興基金条例

平成10年10月1日

条例第20号

(設置)

第1条 本町の教育振興と人材育成に必要な事業の有効的な推進を図るため、最上町教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への貯金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。

(処分)

第5条 基金は、最上町教育振興修学資金貸与事業のほか、関連する教育振興事業に充当するために限り処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

最上町教育振興基金条例

平成10年10月1日 条例第20号

(平成10年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成10年10月1日 条例第20号