○最上町ふるさと振興基金条例
平成2年3月19日
条例第7号
(設置)
第1条 地域の特性を活かした魅力あるふるさとづくりを推進するために、最上町ふるさと振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(運用)
第3条 町長は、基金の目的を達成するために、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
2 町長は、必要に応じて基金の運用に関する事項について、最上町振興審議会に意見を求めることができる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(収益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、ふるさと振興事業に充当する場合に限り処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月24日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月22日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(最上町活性化推進基金条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 最上町活性化推進基金条例(平成6年条例第33号)
(2) 最上町前森牧場施設調整準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和61年条例第11号)
(3) 最上町営住宅建設準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和51年条例第29号)