○最上町減債基金条例

平成元年3月20日

条例第21号

(設置)

第1条 町債の償還財源を確保して、その適正な管理を行い、財政の健全な運営に資するため、最上町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 町債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において町債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月24日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

最上町減債基金条例

平成元年3月20日 条例第21号

(平成5年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月20日 条例第21号
平成5年6月24日 条例第47号