○最上町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月26日

条例第10号

(設置)

第1条 本町の財政を円滑に運営するため、最上町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(収益の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、一般会計及びその他の特別会計の財政に極度の逼迫を生じたときでない限り、これを使用してはならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成5年6月24日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

最上町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月26日 条例第10号

(平成5年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月26日 条例第10号
平成5年6月24日 条例第46号